売却理由
生産緑地に指定されており、畑を耕作していましたが、所有者の病気と高齢により、今後の耕作及び維持管理が難しいと悩んでいたところ、弊社で隣地の生産緑地を解除し売却する手続きをしていた為、お声かけをしてその土地と一緒に売却する運びとなりました。
成約に至ったポイント
今回の土地は無道路地であった為、隣地と一緒に売却することしか処分できないことが前提としてありましたが、隣地の久喜市への生産緑地の解除手続きを行った実績があったことや、生産緑地の解除要件を満たし許可が下りる見込みがあったこと、又その許可後に隣地と併せて建売業者を中心に売却先を選定し、諸条件に合意し成約となりました。